2006-03-22 第164回国会 参議院 法務委員会 第3号
最高裁でそのグレーゾーンの任意弁済かどうかで絶えず争われて、いろんな判例は出ておりますけれども、そこのところを明確にすることも大事でございますので、今後ともこれは金融庁中心に検討会やっておりますけれども、関係機関と協力しながら必要な検討は行ってまいるつもりでございます。
最高裁でそのグレーゾーンの任意弁済かどうかで絶えず争われて、いろんな判例は出ておりますけれども、そこのところを明確にすることも大事でございますので、今後ともこれは金融庁中心に検討会やっておりますけれども、関係機関と協力しながら必要な検討は行ってまいるつもりでございます。
これは、必ずしも法律上そういう規定はないんですけれども、実務的な運用というか慣行というか、任意弁済をすれば免責を認めてあげますよという方向でなされる。あるいは、あなたは破産申し立てして、債権者の方にはもう全然払わなくて済むようになったから、結構いい給料でももらっていると、その給料の中からしっかり積み立てをしなさい、債権者におわびの意味も兼ねて一割ぐらいは配当したらどうですかと。
○松野(信)委員 今御答弁いただいたように、東京、大阪、大都市は、少額管財事件ということで、安い、二十万程度の予納金で管財人をつけて、割合簡単に債権調査とか配当とかやって一件処理する、これがかなり進んでおりまして、したがって、今言ったような任意弁済というのはもうほとんどないに近いのかな、こう認識しております。
具体的に、免責手続中に、例えば裁判所から任意弁済をしなさいということで、給料の中から積み立てをしたり、債権者に何%かでも配当しようということで一生懸命頑張っているときにも、強制執行で給料の四分の一あるいは二十一万円以上全部差し押さえるというようなことになってしまうと、思うような任意弁済もできない、それではもう生活も破綻してしまう、こういうケースもこれまでよく見られたわけであります。
従来から、整理回収機構は、債務者との納得ずくの回収ということをまず第一義といたしておりまして、したがいまして、任意弁済でありますとか、担保物件の任意売却でありますとか、あるいは約定弁済でありますとか、そういった債務者の納得をいただいた上での弁済というのは、これはもう半分以上、五〇%以上を占めておるわけでございます。
したがいまして、債務者との間でいわゆる任意弁済というような形で交渉を行います。なかなか、債権回収のことでありますので、その条件が合う場合もあれば合わない場合も出てまいります。しかしながら、私どもとしては、できる限り粘り強く債務者との間の納得ずくの弁済ということを目指しております。
実際問題としては、今、委員がお話しになったとおり、強制執行するということで任意弁済というか任意の徴収が行われているケースもかなりの数に上ります。
中には悪質なものもございますので、それは告発をしたり、あるいは預金保険機構の財産調査権を駆使して隠匿資産の発見に努めたり、そのようにやっておりますが、一方で、誠意のある債務者、いろんな事情でRCCの対象になった債務者がおられますので、そういう場合には、誠意を持ってお互いの情報を交換し合って、個別事情の実態把握をきちんとした上で、任意弁済を旨としながら現在回収を進めていると、こういうのが基本的な方針でございます
○矢島委員 過剰金にいたしましても十二億、少ないときでも、九年、六億円、欠損金もやはり二億から三億、それから任意弁済になりますと、これは大体十一億前後という数字になろうかと思うんですけれども、実際に窓口でいろいろなこういうミスが生じて、金額にしても、また件数にしても相当大きなものがあろうかと思うんです。
過剰金だとか任意弁済金だとか、あるいは欠損金だとか、分けていろいろ集計していると思うんですが、最近の状況について、これは局長で結構ですが、お答えいただきたい。
例えば、不足金については、欠損金となっているのは一千件でありまして、理由がわからないまま任意弁済というものが三十九万件に上る。あるいは過剰金の方はもっと歴然としておりまして、発生件数が六十八万八千という発生件数に対して、過剰金として処理されたのは六十四万七千ですから、この差、つまり発生したが過剰金処理でなくお返ししたというものが四万件。
○宮本岳志君 つまり、原因を特定するためのシステムをつくる努力、きちっとそれがわかるようにする努力、それを結局不足金については任意弁済あるいは弁償命令という形であいまいにしてきたから、過剰金についてもこうして国民に具体的にそれを払い過ぎたり受け取り忘れたお客様に直接お返しすることができないようなシステムになっているということを私は指摘しているわけです。
また、後半の質問でございますが、任意弁済の件でございます。郵便局で出納職員が欠損を生じた場合、会計法の規定によりまして、先生御存じのように、会計法の第四十一条でございますが、「善良な管理者の注意を怠ったときは、弁償の責を免れることができない。」こう書いてあるわけでございます。
第六に、任意弁済の取り扱いについて、サラ金規制法では、任意に支払った金利は有効な利息の債務の弁済とみなすことにしておりますが、この規定は、サラ金禍の法的救済を困難にするものであります。したがって、利息制限法を上回る利息の元本充当、過払い利息の返還請求を認めた最高裁判例を維持すべきであり、現行法第四十三条のみなし弁済の規定は削除することにいたしております。
第四に、任意弁済の取り扱いについてであります。原案は、任意に支払った金利は有効な債務の弁済とみなすことにしておりますが、みなし弁済の定めは、高金利を固定化させる一方で、サラ金被害の法的救済を困難にし、消費者保護をむずかしくするものと考えます。
なお、利息制限法に定める超過利息支払い部分について、一定の場合における任意弁済の有効規定を置いております。 次に、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案は、高金利による金銭の貸し付けが弊害を生じている現状にかんがみ、業として金銭の貸し付けを行う者に対する刑罰の対象となる制限利率を、現行の年一〇九・五%から年四〇・〇〇四%に引き下げようとするものであります。
第三に、任意弁済の取り扱いについてであります。 共同提案は、任意に支払った金利は有効な債務の弁済とみなすことにしております。これは利息制限法制定の本旨を形骸化するのみならず、同法に関連して確立されました超過利息の元本充当及び過払い金の返還を求めた最高裁判例を否定する規定と解されるものであります。
それから、自主弁済の関係でございますが、認定に当たって、私どもが基準と申しますか、基準的なものとして考えましたのは、業務上の必要性が強いもの、確かにその金の出し方は悪いことではございますけれども、使途が業務上の必要性が強いものと業務上の必要性が薄いものと私たちなりに判断をして分けまして、それで業務上の必要性が薄いものにつきまして、任意弁済と申しますか自主弁済と申しますか、いたしたわけでございます。
○佐藤(昭)政府委員 任意弁済の問題でございますが、これは先生も御承知のように、出納職員には会計法の規定によりましてそれが出納職員としての注意義務を怠ったために取り扱い現金に不足を生じました場合には、これは弁償責任というものが生じるわけでございます。その場合に規定上は現金亡失報告を提出いたしまして、そこで会計検査院の認定を受けまして、弁償責任を課せられる。
たとえばそちらを締めればいわゆる任意弁償の方法をどうも強化していっているような、確かに財政の面から言えば国損はできるだけ少なくなければならぬわけですが、といって改善策がないということで、結局いままでのやり方としては厳しく言えば言うほど任意弁済をふやすような結果が出ているんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○馬場(猪)委員 任意弁済というのは、文字どおり自発的に自分で任意にというふうに言えるのですか。そういうふうな行われ方で行われておりますか。
この国損の補てんにつきましては、目下出先の山形地方法務局で支払い命令の請求をいたしまして、債権の確保をいたしますと同時に、その清水本人の父親並びに内妻がございますが、内妻の親で任意弁済を申し出ておりますが、何分年額三万というような少額の申し出でございますので、それでもっては、なお百年もかかるというようなことで、国損の補てんがなかなか早急にはできませんので、目下債権の債務名義の確定を求めるとともに、もう
これは賠償額の予定と申しますけれども、その末項ですべての違約金を賠償額の予定とみなしておりますように、これを裁判所あるいは執行吏のところに持つて行つて手数をかけて取立てるのは困る、弁済期までに支払わなければ非常な不利益を受けるということで、間接に任意弁済を強制したいという意味から、弁済期までの利息よりも高い違約金なり賠償額の予定をするということも、あながちこれは排斥することじやない、かように考えまして
○位野木政府委員 債務者の方から任意弁済いたしますと、これは当然有効なる弁済でありまして、非債弁済とはならないというのであります。